保安基準

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保安基準

道路運送車両の保安基準の略称。本法第三章条文中にある「国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準」にあたり(昭和26年7月28日運輸省令第67号)、自動車においては本法第五章で規定されている「自動車検査」(=いわゆる車検)の基準でもある。

例えば
長さ12メートル、幅2.5メートル、高さ3.8メートル以下
軸重10t、輪荷重5t以下
接地圧200kg/cm(圧力の単位ではないので”kg/cm^2”ではない)
最小回転半径12.0メートル
高速道路を走行するバスは全乗員乗客分のシートベルトを備える事
定員30名以上のバスは非常口を備える事
前部へ赤色、後部へ白色の灯火類を設置しない事
など。

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